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外国人観光客の入国制限の見直し

 厚生労働省より水際対策に係る新たな措置(外国人観光客の入国制限の見直し)が発表されました。(令和4年6月10日午前0時より開始)

    下記の⑴~⑶までの新規入国が認められることとなる。
    (1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
 (2)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)
 (3)長期間の滞在の新規入国

 6月1日の入国制限緩和に続き、観光客の新規入国も開始されます。
 現在、日本の感染状況は減少傾向にあり、制限緩和後も感染対策を行い増加を防いでいくことが重要となってきます。

*詳しくは下記のリンクにてご確認ください。

水際対策強化に係る新たな措置(29) (外国人観光客の入国制限の見直し)

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