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特別定額給付金に関して(追加案内)

特別定額給付金は技能実習生も給付の対象となっています。

新型コロナウイルス感染症の影響で技能実習の期間満了後も帰国できない実習生は、

在留資格を「短期滞在(90日)」又は「特定活動」へ変更します。

その際に、給付の基準日において住民基本台帳に記録されていなかったため、

給付がスムーズに行えなかった(給付の対象外とされた)事例が発生しています。

しかし、基準日(令和2年4月27日)において短期滞在者であっても、基準日前に住民基本台帳に記載されており、

基準日後に再度、住民基本台帳に記録された場合は、給付対象者となります。

給付金の需給に関して不明な点は、地方自治体や地域の外国人相談窓口にも相談しましょう。

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