» 第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について

トップページ > お知らせ > 第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について

第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について

第3号技能実習移行時の一時帰国については,技能実習法施行規則第10条第2項第3号トの規定により,第2号技能実習終了後,第3号技能実習を開始する前に1か月以上本国に一旦帰国することを技能実習計画の認定基準としてきたところですが,9月6日付けで同規則の改正が行われ,第3号技能実習を開始する前のほか,第3号技能実習開始後1年以内に,1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認めることとしました。

詳細につきましては下記ご確認んください。

第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について

  • instagram
  • facebook
  • facebook

CONTACT-お問い合わせ-

お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
トップへ戻る