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監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員及び外部監査人並びに実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講してください。

外国人技能実習機構のHPにて「監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員及び外部監査人並びに実習実施者が選任する技能実習責任者養成講習について」掲載がありました。※経過措置が令和2年3月31日に終了します。既に監理団体許可や技能実習計画認定を受けていても養成講習を同日までに修了する必要があります。詳細につきましては下記ご確認ください。

養成講習について

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