令和6年入管法等改正について
2024年6月14日「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同月21日に公布されました。
この法律の主な内容は以下のとおりです。
- 制度の目的
- 在留期間
- 受入れ時の条件
- 転籍
- 関係機関
- 永住許可
人材育成と人材確保
「育成就労」の在留資格(原則3年)
日本語能力試験N5合格又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講
一定の条件を満たした場合可能
・外国人技能実習機構に代わる「外国人育成就労機構」については外部監査人の設置を許可要件
・監理団体に代わる「監理支援機関」
永住許可の要件を満たさなくなった場合等の取消事由追加
受入企業の皆さまにおかれましては、ぜひ下記より詳細をご覧ください。