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特定(産業別)最低賃金の改訂ついて

鹿児島県労働局より、特定(産業別)最低賃金の改定がありましたので、お知らせいたします。
【産業名】自動車(新車)小売業 【時給】902円 【効力発生日】令和4年12月22日
次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます)
① 18歳未満又は65歳以上の者
② 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
③ 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
※最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する
労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最
低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

*詳細は以下のリンクにてご確認ください。

鹿児島県の最低賃金について

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