雇用調整助成金について
厚生労働省より「雇用調整助成金」の取扱期間延長のお知らせがありました。
・「雇用調整助成金」とは?
→経営上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
・外国人技能実習生の休業等も支給対象です
→実習実施者は雇用調整助成金の要件を満たせば、休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当の助成を受けられます。
*助成金の受給には様々な要件があります。下記リンクを参考に、社会保険労務士にご相談ください。
雇用調整助成金を活用して外国人技能実習生の雇用維持に努めて下さい