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金属アーク溶接等作業を行う事業所のみなさまへ

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を

及ぼすおそれがあることが明らかになったことを受け、労働安全衛生法施行令、

特定化学物質障害予防規則等を改正し、新たな告示を制定しました。

 

この改正省令・告示は、昨年の令和3年4月1日から施行・適用されており、

今年の令和4年4月1日からは、一部の経過措置を含め全てが適用となります。

その中でも、作業主任者(特定化学物質作業主任者)については、

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を終了したものを選任する必要があります。

この技能講習は、鹿児島県労働基準協会等で実施されておりますので、今一度ご確認下さい。

 

詳細は下記リンクをご覧ください

厚生労働省HP金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ

屋内作業場で金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ

屋外作業場等で金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ

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