金属アーク溶接等作業を行う事業所のみなさまへ
厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を
及ぼすおそれがあることが明らかになったことを受け、労働安全衛生法施行令、
特定化学物質障害予防規則等を改正し、新たな告示を制定しました。
この改正省令・告示は、昨年の令和3年4月1日から施行・適用されており、
今年の令和4年4月1日からは、一部の経過措置を含め全てが適用となります。
その中でも、作業主任者(特定化学物質作業主任者)については、
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を終了したものを選任する必要があります。
この技能講習は、鹿児島県労働基準協会等で実施されておりますので、今一度ご確認下さい。
詳細は下記リンクをご覧ください