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感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて(周知)

 新型コロナウイルス感染症対策に関し、令和4年1月31日一部改正の厚生労働省事務連絡(感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて)がありました。

 今回の連絡では待機者(社会機能の維持のために必要な事業に従事する者)の待機日数(濃厚接触者)の見直し、待期期間解除後の必要事項等が記載されています。

 現状、復帰後会社に何か提出しないといけないのか?など詳しく記載されていますので、一読されることをお勧めいたします。

*連絡文は以下リンクを参照ください

感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて

 

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