令和6年入管法等改正について
令和6年6月14日、第213回通常国会において「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」が成立し、同月21日に公布されました。
法改正の内容については、以下の通りです。
- マイナンバーカードと在留カードの一体化(任意)
- 義務ではなく、一体化させないことも可能
- 地方入管における在留手続(在留期間更新など)又は市町村窓口における住居地届出と同時にワンストップで特定在留カードの申請をし、交付を受けることが可能に
- 即時視認の必要が高い項目を券面に記載
- 電磁的記録の取扱いに関する規定を整備
現状、3ヶ月を超えて在留する外国人は、常時携帯義務のある「在留カード」と、任意で発行可能な「マイナンバーカード」を取得する権利があり、在留期間の更新などがあった場合に、それぞれの手続き場所へ赴く必要がありましたが、2つのカードが一体化することにより、カードの申請・交付手続きが容易になります。詳細はこちらをご覧ください。