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労働安全衛生法に基づく健康診断を実施

労働安全衛生法では、会社に対して、労働者に医師の健康診断を実施しなければならないと規定
しています。事業規模を問わず、労働者に健康診断を受診させるのは会社の義務です。毎年1回、
必ず実施しなければなりません。
さらに、常時50人以上使用する事業所の場合は、健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する義
務があります。また、その結果を5年間保管しておくことも会社の義務です。

*詳細は以下のリンクにてご確認ください。

労働安全衛生法に基づく 健康診断を実施しましょう

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