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令和4年11月30日までの雇用調整助成金の特例措置等について

 

☆外国人技能実習生の休業等も雇用調整助成金の支給対象です。

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主等が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 経営上・事業上の都合等により技能実習を継続することが困難となった場合、技能実習実施困難時届出書を外国人技能実習機構に提出する必要があります。実習実施者(事業主)は雇用調整助成金の要件を満たせば、休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額の助成を受けられます。 

雇用調整助成金

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