検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書提出について
厚生労働省HPより「検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について」がアップされました。
・入国時に検疫所への「誓約書」の提出が必要
※誓約に違反した場合
1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、
2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また在
留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがある
*対象者は入国前の準備として、誓約書を一度ご確認ください。詳細は下記のリンクまで。